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プライバシーポリシー

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基本方針

リバーサイドフェニックスゴルフクラブ並びに株式会社フェニックス(以下当社という)は、お客様の個人情報保護の重要性を深く認識し、個人情報に関する法令、その他内外のガイドラインを遵守し、その確実な履行に努めるとともに、当社の個人情報の取扱いおよび安全管理にかかる適切な措置について継続的な改善を行います。

個人情報の取扱いについて

  1. 個人情報の取得・利用について
    当社は、ゴルフ場経営に関する事業活動(お客様のゴルフ場利用にかかる全ての業務、会報やDMのご案内、メールマガジン送信、年会費のご請求など)に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により個人情報を取得し、業務の遂行に限り利用します。
  2. 個人情報の安全対策について
    当社は、お客様の個人情報の正確性および安全性を確保するため合理的な安全対策を実施し、紛失、毀損、改ざんおよび漏洩などの予防に努めます。また、必要な範囲内で業務を委託する場合には、業務委託先の適正な管理および監督を行います。
    なお、当社はお客様の個人情報を継続して保管する必要がなくなったと判断したときは、お客様の個人情報を消去する場合がございます。
  3. 個人情報の第三者への提供について
    当社は、お客様から同意をいただいた場合、および法令に基づき司法機関、行政機関から要請を受けた場合など正当な理由がある場合を除いて、お客様の個人情報を第三者へ提供いたしません。
  4. 個人情報の開示・訂正・利用の停止について
    当社は、お客様の個人情報について、お客様本人から開示、訂正、利用の停止および削除の要請を受けた場合には、お客様の意見を尊重し、速やかに誠意をもって対応します。個人情報についてのご質問は、下記窓口までお問合せください。

株式会社フェニックス・リバーサイドフェニックスゴルフクラブ内
個人情報保護お問合せ窓口
TEL 048-725-1441
FAX 048-781-2457
E-MAIL gc@riverside-phoenix.co.jp

利用約款

<約款の適用>
第1条 当ゴルフ場を利用される方(会員・非会員を問わず)は、当クラブ会員規約諸細則、JGAゴルフ規則およびローカルルールによるほか、本約款に従っていただきます。

<利用契約の成立>
第2条 当ゴルフ場においてプレーしようとする方が、当日フロントにおいて本約款を承認のうえ、所定のプレー申込書に署名、または当クラブ発行のポイントカードにてチェックイン手続きをされた際に、利用者とゴルフ場との間に施設利用契約が成立するものとします。

<利用の申込み、予約金、違約金等>
第3条 プレーの申込みは、当ゴルフ場が別に定める予約取扱規定に従っていただきます。
キャンセルは3日前の正午まで、それ以降のキャンセルにつきましては、以下のキャンセル料を申し受けます。
土・日・祝……1人 2,200円(税込)を申し受けます。

<暴力団対策法および暴力団排除条例による利用の拒絶>
第4条 当ゴルフ場では、以下の方のご利用を固くお断りいたします。

  1. 指定暴力団、その他これに類する暴力団構成員または関係者(これに準ずると当クラブが認めた者を含む)であるとき。
  2. 暴力団、関連団体またはその他反社会的勢力。
  3. 暴力団員であることを知りながら、これを同伴して当施設を利用、または利用しようとする者。

<利用の拒絶>
第5条 当ゴルフ場では、次の場合には利用をお断りすることがあります。

  1. 満員でスタート時間に余裕がないとき。
  2. ビジターについては、メンバーの同伴または紹介がないとき。
  3. ゴルフ技術が著しく低く、またはプレーが極端に遅い等の理由により、他の利用者に迷惑がかかると当クラブが判断したとき。
  4. 品位を保つに足らない服装で来場されたとき。
  5. 天災その他やむを得ない事情によりゴルフ場をクローズするとき。
  6. 自らまたは第三者を利用して、当ゴルフ場および施設利用者に対し、次の各号に該当する行為を行う、またはそのおそれがあるとき。
    ・暴力的な要求行為、または法的な責任を越えた不当な要求行為
    ・脅迫的な言動、または暴力を用いる行為
  7. その他、当ゴルフ場を利用されることが好ましくない事由のあるとき。

<休業日・開場時間>
第6条 当ゴルフ場の各施設の休業日と開場時間は、当ゴルフ場の定めるところによります。
ただし、臨時的に変更することがあります。

<利用継続の拒絶>
第7条 当ゴルフ場は以下の各号に該当する方の利用継続をお断りすることがあります。
利用継続の拒絶を受けた方は、プレー途中であっても直ちにプレーを中止し、速やかに当クラブから退去していただきます。
この場合でも所定の利用料金の全額を退去前にお支払いいただきます。

  1. 施設の利用開始後に第4条、第5条、第26条および第27条に該当することが判明した方。
  2. その他、施設利用を継続されることが好ましくないと当クラブが判断した方。

<金銭その他高価品、携帯品、自動車>
第8条 金銭その他の高価品は、別記貴重品ロッカー利用約款をご遵守のうえ、当クラブ備え付けの貴重品ロッカーにお預けください。
貴重品ロッカー、ロッカー室、バッグ置場、浴室、コースおよび駐車場の自動車内等での盗難もしくは紛失事故に関しては、当クラブは一切の責任を負いません。
また、携帯品や駐車場の自動車についても、責任を負いかねます。

<バッグ置場の鍵 >
第9条 バッグ置場の鍵は、利用者からお申し出があってもお預かりいたしません。
収容品およびゴルフバッグについても、前条に定めるとおり責任を負いません。
なお、バッグ置場の鍵を紛失された場合は、3,300円(税込)を申し受けます。

<宅配便の取扱い>
第10条 宅配便について、当クラブは、その物品の受領および保管等においてお取り次ぎのみとし、宅配便に関した事故、破損および内容物の過不足等については責任を負いません。

<プレーヤーの危険防止責任とエチケット・マナーの厳守>
第11条 ゴルフは時により危険を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケット・マナーを守り、従業員のアドバイスの如何にかかわらず、自己の責任でプレーしていただきます。

<ティーイングエリアにおける素振り>
第12条 素振りは、ティーマーカー内の打席または特に指定された場所以外では行わないでください。
また、ティーアップしているプレーヤー以外の方は、ティーイングエリアに立ち入らないでください。

<飛距離の確認>
第13条 後続組の打者は、従業員のアドバイス如何にかかわらず自己の飛距離を自分で判断して、先行組に打ち込まないよう打球してください。
また、アウトコースNo5番には、打ち込み防止信号機が設置されておりますので、青信号を確認後、前方にプレーヤーがいないことを十分に確認したうえで、ショットを行ってください。

<前方の同伴プレーヤーへの安全確認>
第14条 同伴プレーヤーが前方にいる場合は、打球する前に必ず意思疎通を行い、安全を確認してください。

<隣接ホールへの打ち込み>
第15条 隣接ホールへの打ち込みは特に危険ですので、プレーヤーは自己の飛距離、飛行方向について適切に判断して、慎重に打球してください。
隣接ホールに打ち込んだ場合には、そのホールのプレーヤーに合図をし、邪魔にならないよう打球するとともに、自己の同伴プレーヤーにも十分気をつけて打球してください。
なお、縞杭設置ホールで打球が縞杭を越境した場合には、安全を確認のうえ、ローカルルール第4項に従ってプレーしてください。

<後続組の打球からの退避>
第16条 後続組に対して打球させるときは、先行組のプレーヤーは、後続組の打者が打ち終わるまで安全な場所に退避してください。

<ホールアウト後の退出>
第17条 ホールアウトした場合は、直ちにグリーンから退去し、後続組の打球に対し安全な場所を通り、次のホールへ進んでください。

<雷鳴のあった場合>
第18条 雷鳴のあった場合には、直ちにプレーを中止し、指定退避所、または安全と思われる場所に速やかに退避してください。

<乗用カートのご利用>
第19条 乗用カートのご利用は、別記乗用カート利用約款をご遵守のうえ、従業員の注意に従いご利用ください。
また、故障等のおそれのある場合、その他走行に支障があった場合は、直ちに従業員に申し出てください。
コース内からは、乗用カート備え付けの緊急無線をご使用ください。

<ラウンド所要時間>
第20条 プレーヤーは、常に後続組に対して適切な配慮を持ってプレーを進行し、ハーフラウンドの所要時間2時間15分以内のプレーを、できるだけお守り願います。
ボール捜しは3分以内に行い、それ以上の時間を要する場合は、後続組に合図してパスさせてください。
この場合、通過した組が打球の届かない距離外に出るまで、プレーを再開しないようにお願いいたします。

<コース内の保護>
第21条 バンカーでのプレー後の足跡や不整面は、必ずバンカーレーキ等で入念に直してください。
また、低い場所から出入りし、前面の土手は駆け上らないようにしてください。
コース内のディボット跡は必ず目土を入れて修復するなど、コース保護にご協力ください。
(各乗用カートに目土袋が積まれています。)
グリーン上では、芝が損傷することのないように注意し、ボールマークは必ず丁寧に直してください。

<火気使用の禁止>
第22条 クラブハウス内は禁煙とします。コース内ではティーイングエリア以外は禁煙とします(加熱式・電子式たばこも同様とします)。
また、いかなる場所においても、歩行喫煙は固くお断りいたします。
マッチの燃え殻、たばこの吸殻は必ずよく消して灰皿に入れてください。

<違背の場合の責任>
第23条 利用者が第11条、第12条、第13条、第14条、第15条、第19条、第22条に違背し、第三者に対して損害を与える事故を発生させた場合、また、第11条、第12条、第14条、第15条、第16条、第17条、第18条、第19条、第22条に違背し、自ら損害を受けた場合は、当ゴルフ場は損害賠償等の責任を一切負いません。

<プレー終了後のクラブの確認>
第24条 利用者がプレーを終了した際には、クラブを点検し、間違いがないか慎重に確認してください。
クラブの不足、損害等について、当ゴルフ場は責任を負いません。

<施設に損害を与えた場合>
第25条 利用者の故意または過失により、当ゴルフ場の施設に損害を与えた場合は、その損害について賠償していただきます。

<施設内への持込品>
第26条 施設内に以下のものを持ち込むことをお断りいたします。

  1. 動物等ペット類
  2. 著しく悪臭を放つもの
  3. 鉄砲刀剣類
  4. 発火、爆発のおそれのあるもの
  5. 騒音を発するもの

<行為の禁止>
第27条 施設内で以下の行為はお断りいたします。

  1. とばく、その他風紀をみだす行為
  2. 物品販売、宣伝広告等の行為
  3. 利用者以外のコース内への立入り(ゴルフ場が特に許可する場合は除く) 
  4. 他人に迷惑を及ぼし、または不快感を与える行為
  5. 襟なしウエア、Tシャツ、ホットパンツ、ジーンズ、その他ゴルフ場にふさわしくない服装をすること。下駄、サンダル、スリッパでの入場。

当ゴルフ場ドレスコードを遵守願います。

<ビジターの債務の保証>
第28条 会員は、同伴したビジターが当クラブに対して負担するゴルフ場利用に伴う一切の債務について、その履行につき、ビジターと連帯して保証していただきます。
ビジターのプレーにつき、会員が紹介した場合についても同様とします。

<ビジターへの周知徹底依頼>
第29条 会員は、同伴もしくは紹介するビジターに対して、本約款の内容をあらかじめ周知徹底されるようご協力願います。

乗用カート利用約款

第1条(本約款の目的)
この約款は当ゴルフ場乗用カート(以下「カート」と称します)の利用に関する基準を定め、もって、施設利用者および施設就業者等の安全、ならびに施設の保全を図り、かつ施設利用の充実を期すことを目的とします。

第2条(本基準の遵守)
乗用カートの運転者(以下「運転者」と称します)および当該カートの同乗者(以下「同乗者」と称し、運転者および同乗者を総称して「利用者」と称します)は、カート利用に関し、この約款を遵守する義務を負います。

第3条(運転等の制限)

  1. カートは、ゴルフ場施設外で利用運行することはできません。
  2. カートは、署名手続きまたは当クラブ発行のポイントカードにてチェックインされた約款承諾者以外の方が、運転あるいは操作することはできません。
  3. 未成年者の運転はできません。

第4条(運転者の資格)

  1. 運転者は、運転免許を有する方に限ります。
  2. 次の事由のある方は、運転者となることができません。
    ・運転免許に条件が付されている場合に、当該条件を満たしていない方。
    ・酩酊、その他の事由により、正常な運転が困難な方。
    ・免許停止・紛失等により前項にかかる運転免許資格を所持していない方。

第5条(利用の申込み)

  1. 当ゴルフ場のカートを利用しようとする方は、ゴルフ場所定の署名カードを提出することによって、カート利用の申込みをしてください。
    ただし、当ゴルフ場発行のポイントカードにてチェックインされた際には、これを省略できます。
  2. 利用者が、複数の運転者を定めた場合には、当該運転者は必ず運行責任者(以下「リーダー」と称します)を指名のうえ、その指示によりカート利用をしてください。
  3. カート利用の申込み手続きは、受付署名カードが受理されることによって、その効力を生じます。
    また、当ゴルフ場発行のポイントカードにてチェックインされた際には、チェックイン手続き終了後に、その効力を生じます。
  4. カート利用の申込み手続きは、この約款に特別の定めがある場合を除き、当該申込みにかかる施設利用日に限って、その効力を保持します。

第6条(運行責任者)

  1. 運転者が複数の場合、カートの運転担当および運転の交替に関する事項は、リーダーの責任において、これを行ってください。
  2. カートの移動または停止、同乗者の乗り降り、その他のカート運行に関する事項は、係員が特に指示した場合を除き、運転者(運転者が複数の場合は運転担当者・以下同様)の責任において、これを行ってください。

第7条(走行場所)
カートの走行可能場所について、運転者はゴルフ場により定められた専用カート道路のみ走行することができます。
ただし、ゴルフ場が定めたフェアウェイ乗り入れ走行可能な限定期間においては、フェアウェイへの出入口看板や注意事項を遵守し、 芝保護と事故防止に努めたうえ、コース内を走行してください。
その他、緊急の場合には、運転者はゴルフ場の指示に従うものとします。

第8条(安全運転義務)
運転者は、カートの運行に際し、当該カートの装置を確実に操作して、周囲の状況に応じ、他の人身に対する危害、あるいは施設に対する損傷を及ぼさないような速度と方法により、当該カートを運転してください。

第9条(運転中の注意)
運転者は、カートの運転に際しては、次の事項を遵守してください。

  1. 走行開始の際の注意事項
    運転の開始に際しては、必ずブレーキ、その他の装置が正常に作動することを確認してください。
    発進は、必ず同乗者が着席したことを確認したうえで行ってください。
  2. 走行の際の注意事項
    カート用通路の走行に際し、走行方法(走行方向・徐行・一旦停止等)の標示があるときは、これに従ってください。
    起伏ある場所、上下勾配の場所、曲折した場所を通行する場合には、予め減速のうえ、低速で走行し、かつ必要に応じて、同乗者に声をかけるなどして注意を促してください。
  3. 停車等の際の注意事項
    カートは、斜面その他の不安定な場所、あるいは打球が当たる可能性のある場所には、停車または駐車させないでください。
    カートを離れるときは、必ず同乗者の降車を確認のうえ、駐車装置(パーキングブレーキ・フットブレーキ)を確実にかけてください。
    カートの利用を終了する場合には、必ず所定の場所にカートを戻し、カートを離れる場合の操作をしてください。

第10条(同乗者の注意事項)
運転者以外の利用者は、カートの利用に際し、次の事項を遵守してください。

  1. カートの走行装置(電源、前後進レバー、ハンドル、停止・駐車装置等)には、手を触れないでください。
  2. カートの走行中は、必ず把持部分(アームレスト・アシストグリップ等)に掴まってください。
  3. カートの走行中は、カートから身体・衣服・クラブ・用具等がはみ出さないよう留意してください。
  4. カートへの乗車は、カートの定員を守ってください。

第11条(貴重品および携帯品等の責任)
ゴルフ用品を含む携帯品の管理は自己責任となります。破損、紛失、盗難等が発生した場合、当ゴルフ場は責任を負いかねます。

第12条(利用の中止等)

  1. 利用者に次の事由がある場合には、事情により、当該利用者につき運転を禁止し、カート利用を中止、あるいは施設の利用を中止していただくことがあります。
    ・運転者に、運転者の資格がないことが判明したとき。
    ・利用者に、この約款あるいは会則その他の規定に反する行為があったとき。
  2. 前項の場合、同じカートのその他の利用者についても、事情により、前項の禁止ないし中止措置をとらせていただくことがあります。

第13条(事故の場合の責任等)

  1. 運転者は、カートの運行に関し、故意または過失により、人身に危害を及ぼし、あるいは施設(カート、その他の施設内の全ての物品を含む)に損傷を及ぼす事故(以下「カート事故」といいます)が生じた場合には、被害者に対し、当該カート事故により生じた損害を賠償していただきます。
  2. 運転者以外の利用者が、故意または過失によりカート事故を生じ、またはカート事故を誘発した場合には、当該カート事故の態様に応じ、運転者と連帯してあるいは単独にて、被害者に対し、当該カート事故により生じた損害を賠償していただきます。

貴重品ロッカー利用約款

貴重品ロッカーは、お客様が貴重品を一時保管するために、当ゴルフ場が場所をお貸しするものです。ご利用の場合にはこの約款によるものとします。

第1条(貴重品ロッカーに入れることができないもの)

  1. 多額の金銭(30万円以上)や高額な貴金属(30万円以上)、有価証券等。
    ※万が一の場合に備えて、キャッシュカード、クレジットカードをお入れの場合は、カードと異なる暗証番号をお使いください。
    なお、盗用防止のため、当日のカードケース番号は、暗証番号には絶対に使用しないでください。
  2. 不法物品ならびに危険物等の他、腐敗したり破損しやすいもの。
  3. その他、保管に適さないと認められるもの。

上記2~3に該当する物品が入れられた事実が判明したとき、また、その疑いがあるときは、当方において開扉し、その事情に応じて保管、廃棄、その他適当な処理をすることがあります。

第2条(使用期間・取扱い時間)
貴重品ロッカーの使用期間は、当ゴルフ場内の施設をご利用中の当日のみとします。また取扱い時間は、当ゴルフ場営業時間内とします。

第3条(使用期間を経過したとき)
使用期間を経過したときは、貴重品ロッカー内の収容品を所定の保管場所に移して、30日間保管します。
なお、30日を経過してもお引取りのない場合は、使用者が権利を放棄したものとみなし、当方において処分します。

第4条(賠償責任)
次の各項に該当する場合に生じる貴重品ロッカー内の収容品の損害について、当ゴルフ場は一切の責任を負いません。

  1. 暗証番号の盗用による場合。
  2. 使用者の誤使用による場合。
  3. 天災地変、その他不可抗力による場合。
  4. ロッカーに第1条に該当するものを入れた場合。
  5. 当ゴルフ場のお客様以外の人が使用した場合。
  6. その他、当ゴルフ場の責めに帰さない場合。

ポイントカード利用規約

早朝ゴルフハーフプレーにつきましては、当クラブポイントカードのポイント付与対象外となります。
また、当該ご来場時、プレー代金のお支払いにつきましてもポイント残高を充当する事はできませんので予めご了承ください。
なお、早朝ゴルフハーフプレーにご来場の際は、所定の「早朝ゴルフウェルカムキャンペーン・スタンプラリーカード」がご利用いただけますので、ぜひご利用ください。